資料をなくしたとき・汚したり破いてしまったとき
資料をなくしたとき
- 資料をなくした場合は、原則として同一資料(その資料が入手困難な場合は図書館が指定する資料)で弁償していただきますが、まずは図書館・図書室にご相談ください。
- 図書館のDVDは、著作権法の規定により、著作権補償金が含まれた資料を購入しております。そのため、市販品をお持ちいただいても受付できません。
弁償時にも市販の商品より高額になりますのでお取り扱いにはご注意ください。
資料を汚したり破いてしまったとき
- 資料を汚した場合は、まずは図書館・図書室までご相談ください。すぐに手当てをすることにより、資料の状態を改善できる場合もあります。
- セロテープやのりを用いて、ご自身で補修をすることはご遠慮ください。
- 職員が資料の状態を判断し、修理可能か弁償していただくかを判断させていただきます。
- 図書館のDVDは、著作権法の規定により、著作権補償金が含まれた資料を購入しております。そのため、市販品をお持ちいただいても受付できません。
弁償時にも市販の商品より高額になりますのでお取り扱いにはご注意ください。
弁償の基準について
故意または過失によって次のような状態になった場合は弁償をお願いしております。
- ページの破れ、紛失等で修理不能となり読めない状態
- 食べ物の染み等で、他の利用者に不快感を与える状態
- 雨や飲み物等で濡れ、ページが波打ち、読みにくい状態
- 文字が判読できない、絵本や図柄を破損し価値を損なうもの
- CD、DVD等の本体にキズ・ヒビ・割れ等があり、正常に再生ができない状態
ただし、図書館資料は経年劣化や利用を重ねた結果、汚れや破損が生じることがあります。その他、例外規定もありますので、まずはご相談ください。