資料をなくしたとき

  • 資料をなくしたり汚したりした場合は、同一資料(その資料が入手困難な場合は図書館が指定する資料)で弁償していただきます。
  • 窓口または電話でお申し出ください。
  • 特にビデオ・DVDの弁償は、著作権法の規定により、権利者から貸与確認済みの資料を購入しているため、 市販の商品より高額になります。
  • CD・ビデオ・DVDなど、図書館資料の利用により、機器等が破損した場合の責任は負いかねます。