会議室・ホールを使用するには
使用できる団体、及び使用できる施設と使用料金は次のとおりです。
詳しい登録要件や申請方法等については、「藤沢市図書館会議室等使用案内」(PDF:115KB)をご一読のうえ、事前に「藤沢市図書館会議室等使用団体登録届出書」(PDF:64KB)・会員名簿・会則(既に作成済みであれば)を提出してください。「藤沢市図書館会議室カード」を発行します。
(使用案内・届出書につきましては各市民図書館でも配付しております。)
1.使用できる団体
- 構成人数は5人以上であること。
- 市内居住者が構成員の半数以上であること。
- 市内に活動拠点を置き、継続的、計画的に活動を行っていること。
- 共通の目的をもつ構成員により、自主的に運営されていること。
- 営利活動、政治活動及び宗教活動に関する活動を目的としないこと。
2.読書会、学習会、サークル活動、会議等に使用できます。ただし、1の要件を満たした団体であっても、次に該当する場合は使用できません。
- 図書館法に規定する図書館の使用目的に反して図書館を使用すると認めたとき。
- 危険物を使用する催し物で災害の発生するおそれがあると認めたとき。
- 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
- 図書館の施設を損傷するおそれがあると認めたとき。
- 物品の販売及び商品の説明会としての使用。
(ただし、公共的団体の催す交易を目的とした事業等は許可できる。) - 入場料による収益を目的とする催しとしての使用。
(ただし、実費のみを参加者が負担するものは許可できる。) - 営利を目的とした各種教室、塾等の活動の場としての使用。
- 使用対象施設の定員を超えるおそれのあるとき。
- 参加予定者があらかじめ特定できないもの。
- 冠婚葬祭(式及び披露または宴を含む。)目的での使用。
- 高校生以下の使用で、申請者が成人の指導者または保護者でないとき。
- 成人の指導者または保護者を同伴しない中学生以下の使用。
- 特定の宗教団体の宗教活動及び特定の政治団体による政治活動のために使用する場合。
(特定の議員を支持することを目的とする講演会等の開催に使用する場合も含まれる。) - 各種要求大会、決起大会等で、混乱が予想されるとき。
- 食事や茶話会または飲酒を伴うもの。
- 運動・楽器の演奏を伴うものなどで、音あるいは振動等により他の利用者に迷惑を及ぼすもの。
- 1~16の場合のほか、図書館長が支障があると認めたとき。
2ヵ月前の1日(休館の場合は次の開館日)から申請できます。(申請時に「藤沢市図書館会議室カード」が必要です。)
お問い合わせ、お申込みは、各市民図書館までお願いいたします。
藤沢市図書館 会議室等施設一覧
図書館名 | 施設名 | 定員 | 使用料 (1時間あたり) |
備考 |
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総合市民図書館 | 第1会議室 | 24人 | 100円 | |
第2会議室 | 12人 | |||
第3会議室(和室) | 12人 | ※ | ||
ホール | 80人 | 500円 | ※ | |
南市民図書館 | 第1会議室 | 24人 | 100円 | ※ |
第2会議室 | 10人 | ※ | ||
辻堂市民図書館 | 会議室 | 20人 | 100円 | |
和室 | 10人 | ※ | ||
多目的室 | 10人 | ※ | ||
ホール | 60人 | 500円 | ※ | |
湘南大庭市民図書館 | 第1会議室 | 30人 | 100円 | |
第2会議室 | 20人 | |||
多目的室 | 15人 | ※ |
※ 針、水の使用を伴う施設使用はできません。